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教科書利用許諾のご案内

教科書利用の許諾申請について

教科書の利用について、著作権法第35条の要件を満たしている場合は、許諾申請は不要となります。
授業の中での使用等、例外的に認められている場合を除き、研究会等その他で利用する場合は、一般社団法人 教科書著作権協会(JACTEX)へ相談・許諾申請をしてください。

教科書、教科書紙面を含む商品、教科書に掲載された著作物等の許諾申請先



公衆送信での教科書の利用について、著作権法第35条の要件を満たしている場合は、許諾申請は不要となりますが、学校設置者による登録と補償金の支払いが必要となります。
それ以外の場合は、一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)へ相談してください。

公衆送信による教科書利用の際の登録・補償金支払い先

教師用指導書、教材等の利用許諾申請について

教師用指導書、教材、デジタルコンテンツ等の利用許諾申請については、窓口は当社となります。
以下のフォームよりお問い合わせください。

児童書・一般書の利用許諾申請について

弊社発行の著作物をご利用になる場合は、利用許諾申請をお願いいたします。
読み聞かせについては こちら(日本児童出版美術家連盟「読み聞かせ応援隊」 をご参照ください。
ただし、以下の場合に限り、許諾申請の必要はありません。

利用許諾申請が不要な場合

本の紹介を目的に、ブックリスト、図書館内のお知らせ、図書館のホームページ等へ表紙画像を紹介文とともに掲載する場合
…表紙画像は加工しないそのままの形で使用し、書誌情報(書名、著者名、出版社名)を明記してください。
※上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。
※掲載後、可能であれば掲載紙を 1 部お送りください(ホームページの場合は掲載ページの URL をお知らせください)。


②営利目的ではない読み聞かせ会、おはなし会で朗読する場合
入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない場合に限ります。
…本を拡大して掲示したり、形態を変えたりすることなく、原文のままで朗読してください。
※上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。


③学校の授業で著作物の一部をコピーして使用する場合
…コピーにはその著作物の出所を明示のうえ、部数は 1 クラス分程度にとどめ、使用後はすみやかに回収・破棄してください。
※上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。


視覚障害者のための点訳、または録音図書を作成・貸出する場合
…障害者に対し必要と認められる限度においての作成としてください。なお、録音図書の作成・貸出は、政令で定められた福祉施設の方に限ります。
※上記以外のご利用には、利用許諾申請が必要です。


児童書・一般書の利用許諾申請の方法

著作物利用許可申請書をダウンロードの上、必要事項を記入して大日本図書へ FAX または郵送してください(記入した申請書を添付して下記メールアドレスまで送信いただいても結構です)。著作権者に確認をとり、使用の可否(および必要な場合は使用料)をお知らせします。なお、回答には 1~2 週間いただく場合がございますので、余裕ある申請をお願いいたします。

大日本図書株式会社
書籍著作権担当
FAX:03-5640-8685
e-mail:book_rights@dainippon-tosho.co.jp